全兼協同組合

私たちは外国人技能実習制度の正しい運用を通じて実習生と企業の幸せ
を実現する監理団体です。

ご挨拶
about us

全兼協同組合について
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このホームページにご関心いただき、
深く御礼申し上げます。

我が国の外国人技能実習制度については、制約条件が多く国内外から非難を浴びる声も聞かれます。何よりも、この制度を悪用する企業や監理団体・送出機関が存在することも事実です。その一方で、技能実習制度を活用する企業もスキルを大いに高める海外の若者も増えています。そこで制度の存続と活用のために当組合は、監理団体としての健全化を推し進めてまいる所存です。
第一に技能実習生の保護者・支援者である立場を重視し、実習生の目指す目標のため、国の家族が安心できる様、推し進めます。
2023年11月
全兼協同組合

組合概要
organization

愛知県、岐阜県にて対応しております。
名     称  全兼協同組合
監理団体 許可      許1706001554
許 可 年月日  平成30年(2018年)1月 22日
設     立    平成19年(2007年)12月12日
本     部  〒502-0911 岐阜県岐阜市北島三丁目5-1
 T  E  L  058-294-8336
 F  A  X    058-233-2639

外国人技能実習制度とは?
system

私たちは外国人技能実習制度の正しい運用を通じて実習生と企業の幸せを実現する監理団体です。

外国人技能実習制度について
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当組合の指針

当組合は以下の指針に基づき使命をはたしていきます。
①技能実習者のよき支援者となること
監理事業は人材派遣業ではありません。
決して実習生をないがしろにすることなく、私どものは、制度の監督者であり、支援者であります。制度の健全活用のため、職場環境の改善に努めます。

②送り出し機関との適切な関係性
当組合は、送出機関との関係性を、法制度・省令順守の上、自主ルールも定め、制度の運営と活用においての健全な関係性を構築・維持いたします。

③技能実習制度のよき担い手であること
実習制度の主旨に基づき、採用面接の海外同行いたします。
また、組合が適正な機能を維持するための管理費のみで日常の経費を賄っています。
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、平成5年に創設された、国際貢献のために開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れOJTを通じて技能を移転する制度です。
受け入れ人数
受け入れ人数が多い国は、ベトナム(51.4%)、中国(22.1%)、フィリピン(9.1%)、インドネシア(8.4%)です。(令和元年6月値)。
監理団体型について
受け入れには、「監理団体型」と「企業単独型」があります。97%以上の企業は監理団体型で受け入れています。
また、実習生受け入れの対象業種は定められており、83職種151作業(令和3年1月時点)が対象となっています。
技能実習生
技能実習生とは、一般の社員と同様に雇用契約を締結し、労働関係法令等が適用されます。
当組合の規程に
つきまして
以下のように規程しております。
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監理団体の業務の運営に関する規程

 

 事業所名 全兼協同組合

 

第1 目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能
実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程
として定めるものです。

 

第2 求人

1 本事業所は、 (取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれ
 を受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間
 その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等
 が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとす
 る者をいう。以下同じ。 )又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。
 なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メー
 ルの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の
 交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外
 の方法により明示してください。

4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けま
 した手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

 

第3 求職

1 本事業所は、 (取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理
 します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする
 者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の
 送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支え
 ありません。

 

第4 技能実習に関する職業紹介

1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その
 御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします

3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事
 することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合
 には電子メールの使用により明示します。
 ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メ
 ールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その
 紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。

6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理
 型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

 

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令
 第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によるこ
 とが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、
 実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。

2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で
 団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認
 (団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の
 適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。

3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理
 事業の紹介をしません。

4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中
 は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の
 宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。

6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。 )を負担するとともに技能実習生が
 円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。

8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者
 及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。

9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程
 を掲示します。

10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能
 実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。

11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

 

第6 監理責任者

1 本事業所の監理責任者は、伊藤智文です。

2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。

(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備

(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型
  実習実施者との連絡調整

(3) 団体監理型技能実習生の保護

(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理

(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関する
  こと

(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

 

第7 監理費の徴収

1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習
 実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能
 実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、
 交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する
 費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受け
 ます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用
 料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)
 の額を超えない額とします。

4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始め
 た時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
 その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指
 導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。 )の額を超えない額とします。

5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費
 表に基づき申し受けます。  その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用
 (実費に限る。)の額を超えない額とします。

 

第8 その他

1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機
 構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等
 からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。

2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対し
 てその報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなか
 ったときにも同様に報告をしてください。

3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情
 報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導
 技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、
 労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。

5 本事業所の取扱職種の範囲等は、外衣・シャツ製造業、土木工事業(舗装工事業を除く)、舗装工事業、建物
 サービス業です。

6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に
 基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。